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NHK受信料を払わないと訴えられる?契約中・未契約ではどうなる?

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朝ドラや大河ドラマでお馴染みといえばNHK放送ですね。

もし、このNHKさんの月々かかる受信代というものを支払わずにいたら、訴えられてしまうのでしょうか?

 

答えは、はい訴えられるかもしれないです。

 

NHKさんとの契約があるのだったら、払わない手段はありません。

しかも払わなければ訴えられることもあるんです。

 

仮に、NHKさんとの契約がないというならば、払うことはしなくて構わないですし、処罰もないんですよ。

 

テレビがあれば「契約はあり」になり、受信料は払う必要があります。

テレビ自体持ってないんだけど・・ということならば「契約はなし」になるんですね。

 

それでは、どういうことなのかを詳しくご説明いたしましょう。

 

NHK受信料を払わないと訴えられる?契約中・未契約では?

NHKさんの受信代・・・払わないと怒られる?どうなる?というのは、「NHKさんとの契約というものが成り立っているのかどうか」がキーワードです。

 

NHKさんとの契約が成り立っているのかどうかとは、テレビがあるのかないのか

受信設備いわゆるテレビがあるならNHKさんとの契約ありになり、受信代を支払うことを拒否するという選択肢はありません。

 

払わないとダメなものを払わないなら、それは訴えられる場合もあり得ますよね。

 

でもテレビ自体ありません・・・ということならば、NHKさんとの合意の契約がありませんということになるので受信代は払わなくてもかまわないことになってきますよね。

 

そしてこの場合、契約をしないことに対する処罰もないんです。

 

キーワードは、「受信設備(テレビ)があるのか、ないのか」にかかっているのです。

 

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NHKに部屋を見せる必要はなし!

NHKさん側にはテレビ自体を持っているかどうかは調べようがないからわからないんですよね。

だからといって調べようと部屋に勝手に入ったりするなどのような行動に出ると、「住居侵入罪」で訴えられてしまうのでできないのです。

 

だから、部屋を見せて確認してもらうという必要はありませんよ。

 

もしも、勝手に部屋に入られたりしたら、迷わず警察へ通報してくださいね。

 

NHKの人に訪問される時や、NHKから手紙が届くことってよくありますよね。

そんな時の契約の断り方を知りたい方のために、NHK衛星契約(BS)の断り方をまとめた記事もあるので、断り方を知りたい方は参考にしてみてください。

⇒NHK衛星契約(BS)の断り方!誰でもできるオススメ方法は?

 

NHK受信制度はどうなってる?どんな時に支払い義務がある?

NHKさんの受信制度とは、「放送法」という法律があって定められているのです。

 

放送法に載っている内容を抜粋すると・・・

受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信の目的としない受信設備を設置した者についてはこの限りではない。』

というものです。

 

これを見ても分かるように、つまりはテレビがあるのかどうか、です。

あるのならば、あるという前提での契約をNHKさんと結ぶということになります。

 

なければ契約しなくても良いということなんです。

もしも契約をしなくても処罰はないので、心配いりませんよ。

 

私の話ですが、初めにテレビを持っているある学生の友人がいました。

 

ずっとパソコンで動画を観ていて、テレビは観ていなかったので必要はないかと思いテレビを処分したらしいのですが、その後就職のため引っ越ししてたまたま家具付き物件つまりテレビ付きの部屋に入ることになりました。

その時はテレビを観ていたようです。だからこそ、NHK放送受信代も払っていたそうです。

 

その後、転勤で引っ越しした際にはテレビは持たなかったようで、その詳しい内容を正確にNHKさんの方へ説明したそうです。

すると快く事実を聞いてくれたそうで、現在は支払いもしていないそうです。

自宅には解約の葉書が届き、サインと印鑑を押すだけで手続きは完了したと聞きました。

 

NHK受信代は地上契約で1ヶ月1,200円ほどですが、実は、すでにNHKと契約してしまったという方でも誰でも簡単に使える解約理由があります。

もしNHKと契約してしまったけど解約したいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

⇒NHK契約してしまったけど払いたくない!解約したい時の理由や伝え方を紹介!

 

支払う必要がある時とは受信するという合意がある時

テレビ自体設置してあって、「NHKさんと合意の契約がある」状態にもかかわらず、受信代を払わないまま放置していると支払わなければならないという義務って発生してきますよね。

 

この場合受信料を払わなければ、訴訟を起こされる可能性もあるということですね。

 

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まとめ

NHKさんと契約がありの状態で、支払いがされてなければ訴えられる可能性はありますよね。

それはテレビがある場合には、NHKさんとの合意した契約がありますと判断されてしまうからです。

 

一般的に考えて、NHK放送を受信した上で視聴もしているならそれは支払うべきなんじゃないでしょうか。

 

きちんとしかも正直に対応すればNHKさんのサイドも理解はきっとしてくれるでしょう。

お互い理解しあって常識的な対応を心がけましょう。

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