NHKの衛星放送(BS)は、テレビがなかったり、受信設備が整っていなかったりする場合は契約する義務はないので、契約を断ることが可能です。
そうはいっても、何度もやってくる訪問員に困ってしまったり、押し切られてつい契約してしまうこともあるかも。
今回は訪問員が来た時の対処法、契約してしまった時の解約方法を簡単に解説していきます!
目次
NHK衛生契約(BS)の断り方!未契約で訪問されたら?
NHKの衛星契約は、BSを観られる設備や環境がない場合は断ることができます。
NHKのBS放送を観ている人は払ってほしい所ですが、観られる環境ではないのにお金だけ払い続けるのはさすがに抵抗がありますよね。
BSを観られないのであれば、きっぱりとお断りしましょう。
まずはBSを観られる環境がないことをはっきり伝える
もしNHKの訪問員の方が来られて契約をお願いされたら、
「衛星放送を受信するための設備がないです。」
ということを伝えると、意外とすんなり帰ってくれることがあります。
できればインターフォン越しで対処するなど、直接会わずに対処できればベストですね。
引き下がられてもきっぱり断る!
はっきり伝えてもしつこく引き下がられる場合は、
「法律でも、受信設備がない場合は契約の義務はないということになっていると思います」
などと伝えると、ちょっと強引な方でも帰ってくれます。
訪問員の方もお仕事なので、引き下がられることも少なくありません。
- 「放送法というものがあって…」
- 「皆さんにお願いしています」
- 「このマンションはアンテナがついているので」
など、時に論理的に、時に高圧的に契約を迫ってきます。
あまりにも熱心だったり、少し強引だったりすると、断りづらくなってしまう…というかたも少なくないはず。
特に「放送法」「法律」という言葉が出てきてしまうと、なんとなくドキドキしてしまいますよね。
放送法では「受信できる環境がある場合」は契約の義務がある、という記載になっています。
これだと、「受信設備がない場合」または「受信設備が使用できる状態ではない場合」は契約する必要がない、ということになるので、受信できないのであればお断りしても大丈夫です。
こちらが間違ったことを言っているわけではないので、これ以上引き下がられる場合は、
「警察を呼びます!」
と言ってみると、たいていの人は帰ってくれるはずです。
少々無理やりですので、最終手段にしてくださいね。
ちなみに、NHKの受信料を払わなかったら訴えられないのか気になる方、NHKの受信料を払わないと訴えられるのかどうかをまとめた記事もあるので、よければ参考にしてみてください。
⇒NHK受信料を払わないと訴えられる?契約中・未契約ではどうなる?
NHK衛生契約(BS)の解約方法!既に契約してしまったら?
NHKの衛星契約は、電話をかけて解約したいと伝え、後日送られてくる書類を提出すれば、解約ができます。
電話をかける際は、訪問があった際と同様「受信設備」がないことをはっきりと伝えることが大切です。
「多分ないので…」などとあいまいな受け答えをしてしまうと、「本当ですか?」などとつっこまれてしまい、解約までに時間がかかってしまうことも。
できるだけサクサク終わらせるためにも、しっかり伝えてくださいね。
実は、すでにNHKと契約してしまったという方でも誰でも簡単に使える解約理由があります。
もしNHKと契約してしまったけど解約したいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
⇒NHK契約してしまったけど払いたくない!解約したい時の理由や伝え方を紹介!
電話で解約の旨を伝えると数日~1週間程度で書類が送られてきます。
そちらに必要な内容を記入をして提出すれば、晴れて契約解消!
少し手間と時間がかかりますが、手違いでうっかり契約してしまった方は是非参考にしてみてくださいね。
NHK衛生契約の手紙が来たら無視していい?
NHKからのアプローチがもしダイレクトメールや手紙になっても、無視してしまって大丈夫です。
NHKから、衛星契約に関するお手紙が来ることも珍しくありません。
文書で来るとちょっとびっくりしてしまいますが、契約の対象にあたる人の基準は訪問の時も手紙でも変わりません。
BSを観る設備がないのであれば、無視してしまって大丈夫です。
心配な方は、解約をする場合と同じ手順でNHKに電話をかけて、受信設備がないことをはっきり伝えておくと安心ですね。
まとめ
衛星放送(BS)は受信する設備がなければ契約する必要はありません。
決して安い金額でもないので、視聴できない環境なのに払い続けるのは結構もったいないかも。
皆さんのおうちの契約内容や、受信環境を今一度確認してみてくださいね。