町内会費の回収で、領収書を求められて困ったってことありませんか。
町内会費の領収書は、一般的な領収書と同様に記載すべきことが決まっています。
しかし、それほど多くの項目の記載は求められていませんので安心してください。
領収書には日付、支払い者名、金額、但し書き、発行者名の記載が必要です。
印鑑は必須ではありませんが、あった方が格好がつきます。
町内会費支払いの名目であれば、収入印紙も必要ありません。
文房具売り場などにある束になった領収書やひな形を作っておくと、急な求めにも焦らずに済みますよ。
目次
町内会費の領収書の書き方!文例やポイントを紹介!
領収書は、きちんとお金を払ったことを証明する書類です。
発行する側には、領収書の写しがお金を受け取った記録として残ります。
このようにお金を受け渡ししたことを証明する領収書には、記載するべきことが決まっています。
その記載するべきこととは、発行した日付、支払い者名、金額、但し書き、発行者名の5つです。
この5つの項目の文例とポイントをご紹介します。
発行した日付
お金を受け取った日を「令和〇年〇月〇日」と記載します。
支払い者名または団体名
町内会費を支払った人の名前を「〇〇 様」と記載します。
法人名などの場合は「株式会社 〇〇 御中」と略さず、正式名称で書きます。
金額
最初に「金」または「¥」、最後に「※」または「‐」を付けます。
数字の間隔を開けず、3桁ごとに「,(カンマ)」を打ちます。
どちらも改ざんを防ぐための書き方です。
但し書き
「〇〇年度町内会費として」と集金目的を書きます。
発行者名または団体名
「〇〇町内会」もしくは「〇〇町内会会長〇〇〇〇」と書きます。
認印があれば、押印します。
以上の項目をいちいち手書きするのは大変です。
文房具店などで販売されている束の領収書は、必要事項を記入できるようになっています。
また、支払い者部分を空欄としたひな形を作り、コピーして利用するのもおすすめです。
町内会費の領収書の印鑑はどうすべき?
領収書の印鑑の押印は必ずしも必要ではありません。
発行者名が記載されていれば、経理上の処理は問題なくできます。
しかし、押印されている方が格好がつきますので、もしあるのならば町内会名の印鑑を使いましょう。
町内会の印鑑がない場合には、町内会の会長の印鑑を押すようにします。
もし町内会の印鑑も、会長の印鑑も使えない場合には、町内会名に続いて「会計〇〇〇〇」と書き、自分の印鑑を押印します。
「会計」のほかに、「集金担当」などと変えてもいいでしょう。
町内会費の領収書の収入印紙は必要?
町内会費が5万円未満であれば、領収書の収入印紙は必要ありません。
領収書に収入印紙が必要になるケースとしては、利益の発生する活動の一環としてそのお金の受け渡しをした場合です。
国税庁ホームページ掲載の「印紙税の手引」の第17号文書に、「非課税文書」として「記載金額が5万円未満の受取書及び営業に関しない受取書は非課税になります」とあります。
自治会は、利益を目的としない団体なので、領収書は課税対象とはなりません。
まとめ
町内会費の領収書は、一般的な領収書と同じく、いつ、だれが、だれに、何の目的で、いくらお金を払ったかを証明するものです。
支払い者や発行者の名称は、正式名称を略さず記載するようにしましょう。
印鑑がなくても、領収書として通用しますが、押印してあった方が、格好がつきます。
また、領収金額が5万円未満であれば収入印紙は必要ありません。
町内会費は大きな金額ではありませんが、お金を受け取ったのですからきちんと発行し、記録を残すと安心ですね。
この記事の関連記事はこちら
⇒回覧板の書き方紹介!班長(自治会・町内会)はどうすればよい?
⇒町内会の回覧板の挨拶文や文例を紹介!書き方のポイントやテンプレも!