翌年の自治会役員がなかなか決まらない時がありますよね。
そんな時に、
- 早く決めないといけないから、無理にでもあの人に頼んでしまおう。
- 多数決で票を集め、あの人に決めてしまおう。
など、こういった方法では後々トラブルに発展しかねないです。
ではトラブルにならないように自治会役員を決めるには、どうしたらよいのでしょうか。
結論から言ってしまえば、自治会役員の選出方法で、公平で納得感があるのはくじ引きです。
順番制や立候補、推薦、多数決など、その地域によって方法は様々ですが、どうしても決まらないといった場合には、くじ引きが有効な方法です。
ここからは、自治会役員の決め方について、もう少し詳しく紹介していきます。
自治会役員の決め方は?
自治会役員の決め方は地域によって違います。
その地域に住んでいる世帯数や住民の居住年数、土地柄、成り立ち、これまで自治会を運営してきた方々の意見などを反映しています。
自治会役員の決め方は、その地域の住民の納得感が得られるかで定まっているようです。
ではどう言った決め方があるでしょうか。
順番で持ち回り
例えば、住民数がそれほど多くなく、居住年数が世帯によってあまり差がない場合には、順番で持ち回るところが多いようです。
都市周辺のベッドタウンで、住宅メーカーが一斉に開発をした住宅地等は、住み始めが同じ頃の住民が多いですよね。
そういう住宅地等では、順番で役員を持ち回ることに納得できる人が多いでしょう。
くじ引き
一方で、住民数が多く、出入りも多いところでは、くじ引きをして決める所が多いです。
団地が複数立ち並ぶ地域では、住民数も多く、昨年いた人が翌年にはいないというケースが多々あります。
そういう地域では、その年にその地域にいる住人の中であみだくじなど、くじ引きをして決めるという方法が公平でしょう。
推薦や多数決
また、居住年数の長い人が多く、住民がお互いに気心知れている地域だと、推薦や多数決で決める場合もあるでしょう。
例えば、自治会が担っている行事が毎年あり、その祭りを行う際に顔役となる人がいる等、
特定の人が役員となることに住民が納得している場合もあります。
前年の役員が指名する
前年の役員が翌年の役員を決める指名制を採っている地区もあります。
しかし、住環境等が年月を経て変化し、昔からの方法が通らなくなることもあります。
自治会はお互いの助け合いを目的とした組織なのですから、住民の納得が得られる方法で役員を選出するべきです。
ちなみに、私の住む地域では推薦と立候補が混ざった選出方法です。
住民同士が、今年は自分がやったから
翌年はあなたがやったらどうかと内々に相談し、立候補させて相談した数人で推薦します。
この方法だと、年度中に何か決め事があるときにも役員に意見が集まりやすく、相談もしやすいのでトラブルが起きにくいです。
ただ、地区の住民がお互いを知っていないとできない方法です。
住民の出入りが多かったり、
住民がたくさんいたりする地域ではふさわしくないでしょう。
参考にしてみてください。
自治会役員が決まらない場合はくじ引きもあり!
お住まいの地区で、自治会役員をやりたいという方がいれば良いですが、ほとんどの場合は辞退したいという方が多いですよね。
- これまで順番制でやってきたが、どの世帯も役員に当たったことがあり、もう引き受けてくれない。
- 特定の人が役員をしてきたが、高齢で役員が務められなくなってしまった。
- 全世帯に頼んでみたが、断られてしまった。
などもよくある事だと思います。
翌年の役員が決まらなければ、引き続き現在の役員が続けることとなり、負担が偏って不公平です。
そういう時に、自治会役員の選出方法で公平かつ納得感があるのはくじ引きです。
もし、どうしても自治会役員が決まらなかったら、くじ引きで決めるしかありません。
もしも規定等で自治会役員選出の方法が決まっている場合は規定を変更します。
くじ引きで役員選出する際のポイントは、全世帯に事前に通知をした上で、くじ引きで選出することです。
事前に通知をしておくことで、どんな結果になろうとも異論が出せない状態に持っていくことができるので、トラブルを減らせます。
まとめ
自治会役員の決め方は、住人数や土地柄などでふさわしい方法があります。
しかし、これまでの方法でどうしても役員が決まらないという場合には、くじ引きで決めるのが公平で、住民の納得が得やすいです。
役員選出方法をくじ引きに変更する場合には、事前に住民に知らせておくことでトラブルを防ぎます。
苦労することの多い役員決めですが、
住民の負担を公平にし、トラブルにならないように進めたいものですね。
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