以前に比べ、ゴミ分別が細かくなったと感じている方は多いのではないでしょうか。
どんどん面倒になるし、分別なんかせず全部一緒に出してしまえたらどんなに楽でしょう。
でも、ゴミ分別しないとバレたとき、違法になるかもと恐くなってしまいますよね。
「清掃法」という法律では、ゴミを分別しないことは違法です。
余程のことがなければ、罰されることはないのですが、自治体によっては独自に罰則を設けています。
これから、ゴミ分別しないのはバレるのか、違法なのか、罰されることがあるのかについて、詳しく解説していきます。
目次
ゴミ分別しないのはバレる?バレたらどうなる?
もしもゴミを分別せずに出したら、バレてしまうのでしょうか?
そして、バレてしまったらどうなるでしょう?
ゴミ分別しないのはバレる?
ゴミ処理場にゴミが到着すると、資源ゴミなどは袋を開けて分別されます。
その時に分別されていなければバレる訳ですが、そのゴミを出した人を割り出すのは難しいでしょう。
ただし、名前や住所などが分かるゴミがあればバレる可能性は十分にあります。
個人を特定できるゴミがない場合でも、ゴミが収集されるまでが問題となります。
あなたがゴミを出してから、収集されるまで、そのゴミを見る可能性がある人は、次の3つに分けられます。
- そのゴミステーションを使っている近所の人
- マンションや賃貸住宅に住んでいる場合は、管理人
- 収集する人
近所の人や管理人にバレるとすれば、自分がゴミを出すタイミングでたまたま見られた場合が当てはまりそうですね。
近所の人や賃貸住宅の管理人にバレたらどうなる?
近所の人か管理人にバレた場合は、分別するよう注意を受ける可能性はあります。
何度も繰り返す場合には、ゴミを戻されてしまうこともあるかもしれません。
それだけでなく、ご近所問題などの人間関係の問題に発展する可能性もありますね。
また、例えば夜勤明けなどでゴミ収集の時間にゴミ出しできないという方もいるかもしれません。
しかしそういう方でも、近所の人にバレてトラブルにならないように気を付けないといけないですね。
夜勤明けでゴミ出しできないという方はこちらの記事に対策も記載しているので参考にしてみてください。
⇒夜勤明けにゴミ出しできない時の対処法は?前日夜に出すのは違法!?
ゴミ収集する人にバレたらどうなる?
実は、ゴミ収集の作業員の方たちは、これまでの経験からそのゴミ袋が分別されているかされていないかがある程度分かってしまいます。
収集する人にバレた場合、混じったゴミが少量ならば、そのまま持っていくことが多いです。
しかし、明らかに大半がその日のゴミ分別に従っていない場合は、注意の張り紙をして、収集せず置いて行ってしまいます。
そうやってゴミが回収されずにいると、自治体や賃貸住宅の管理人がそれを発見し、最終的にはゴミを捨てた人が特定されます。
ゴミを持って行ってくれなかった時にどう対処するか気になる方、また、持って行ってもらえない理由について確認しておきたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
⇒ゴミを持って行ってくれなかった時の対処法!回収されない理由は?
ゴミ分別しないのは違法なのか?
ゴミを分別しないのは、法律に違反することになるでしょうか。
残念ながら、法律に違反することになります。
昭和29年に制定、昭和45年に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(清掃法)」があります。
この法令では、以下のことが「国民の責務」とされています。
- ゴミをなるべく少なくし、再生利用すること。
- 自ら分別処分すること。
- ゴミの処理について、国と地方公共団体の施策に協力すること。
分別しないことは、この法令に反することになります。
あくまで協力義務であり、分別しなくてもすぐ罪になることはありません。
しかし、指導や注意を受けたのにもかかわらず、改善されない場合など悪質と判断されると、重い罰を受けることもあります。
ゴミ分別しないと罰金罰則もある?
協力義務とはいえ、ゴミを分別しないことが悪質と判断され、罰されることがあります。
横須賀市では、「悪質な不法投棄」の場合は、先ほどの清掃法の内、
第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」
に違反するとしています。
その罰則として、違反すると
「5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金または併料」
が科されるとしています。
独自に罰則を設けている自治体もあります。
例えば、横浜市は繰り返し指導等を行ってもルールを守らない場合、最終的には2,000円の罰金が科せられます。
厳しい対応をする自治体は、そうせざるを得ない程、追い詰められていると言えます。
ゴミ処理の費用が増えれば、自治体の財政を圧迫します。
住人の支払った税金で負担しているので、ゴミ分別をしないことは、結局、住人自身の首をしめることになります。
まとめ
ゴミの分別は、収集されるまでに近隣住人や管理人、収集人にバレなければ回収されていきます。
収集日以外のゴミが混じっていても少量ならば持って行ってもらえるでしょう。
ゴミを分別しないことは「清掃法」に違反しますが、罰されることはほとんどありません。
しかし、悪質と判断された場合や、自治体独自の罰則がある場合は、罰金を取られる可能性もあります。
自治体が負担しているゴミ処理費用は、回りまわって住人自身の負担になっています。
ゴミを手放す前に、少しだけ分別を意識してみてはいかがでしょうか。